○桜川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等との密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間について、その発令の日に受ける給料の10分の1以下の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号)第16条第1項から第3項までに規定する報酬の額)を減ずる。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1の額に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例29・令4条例24・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町、真壁町又は大和村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の岩瀬町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年岩瀬町条例第11号)、真壁町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年真壁町条例第12号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年大和村条例第18号)又は解散前の筑ろく地方学校給食組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和42年筑ろく地方学校給食組合条例第10号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

桜川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月1日 条例第30号
令和元年12月24日 条例第29号
令和4年12月16日 条例第24号