○桜川市職員定数条例
平成17年10月1日
条例第25号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び公営企業の各所管に属する部門及び機関に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(平27条例6・令元条例29・一部改正)
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 7人
(2) 市長の事務部局の職員(選挙管理委員会の兼任職員を含む。) 371人
(3) 監査委員の事務局の職員(公平委員会の兼任職員を含む。) 4人
(4) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員 109人
(5) 農業委員会事務局の職員 6人
(6) 公営企業(水道事業)の職員 18人
(7) 合計 515人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、17年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。