○桜川市財産審議委員会条例
平成17年10月1日
条例第24号
(設置)
第1条 市有財産の取得、管理及び処分等に関し適正な評定をするため、桜川市財産審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ次に掲げるものに関し評定をして答申する。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 前2号の附属工作物
(4) 立木竹石
(5) 株式その他の有価証券
(組織)
第3条 委員会は、市長が委嘱する次に掲げる者をもって組織する。
(1) 議会の議員 3人
(2) 知識経験者 3人
(3) 市職員 1人
(委員の任期)
第4条 前条各号に掲げる委員の任期は、2年とし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長の設置及び権限)
第5条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、会長が招集する。
(定足数及び表決数)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。