○桜川市財産審議委員会条例

平成17年10月1日

条例第24号

(設置)

第1条 市有財産の取得、管理及び処分等に関し適正な評定をするため、桜川市財産審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ次に掲げるものに関し評定をして答申する。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 前2号の附属工作物

(4) 立木竹石

(5) 株式その他の有価証券

(組織)

第3条 委員会は、市長が委嘱する次に掲げる者をもって組織する。

(1) 議会の議員 3人

(2) 知識経験者 3人

(3) 市職員 1人

(委員の任期)

第4条 前条各号に掲げる委員の任期は、2年とし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の設置及び権限)

第5条 委員会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

桜川市財産審議委員会条例

平成17年10月1日 条例第24号

(平成17年10月1日施行)