○桜川市検察審査員候補者予定者選定規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定による検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この訓令の定めるところによる。
(平20選管訓令1・一部改正)
(選定事務の処理)
第2条 予定者の選定に関する事務は、桜川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長が処理する。
(平20選管訓令1・一部改正)
(予定者の選定方法)
第3条 予定者の選定のくじは、最高裁判所の提供する裁判員候補者予定者名簿調製用の名簿調製プログラムを用いて(この場合、プログラム上の「裁判員」は、「検察審査員」と読み替える。)、コンピューターで無作為な抽出を行う方法により行う。
2 第1群から第4群までに属すべき予定者は、前項により抽出された者の上位から順に各群の割当員数に応じて割り振るものとする。
(平20選管訓令1・全改)
(選定録)
第4条 委員会の委員長は、選定の次第を記載した別記様式の検察審査員候補者予定者選定録を作成する。
2 選定録は、委員会において1年間保存する。
(平19選管訓令1・一部改正、平20選管訓令1・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年選管訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(平20選管訓令1・全改)