○桜川市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年桜川市条例第20号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の減少)

第2条 桜川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、条例第2条の規定により掲示場の総数を減ずるときは、他の選挙において設置される公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2の規定に基づくポスター掲示場における取扱いとの均衡を考慮しなければならない。

(掲示場設置の告示)

第3条 委員会は、掲示場を設置したときは、様式第1号により直ちに告示しなければならない。

(掲示場の様式)

第4条 委員会は、様式第2号に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数及び段数は、選挙の都度委員会が定める。

(ポスターの掲示)

第5条 桜川市議会議員選挙又は長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、当該選挙の期日の告示のあった日から掲示場にポスターを掲示することができる。

2 候補者は、立候補の届出順位と同一の番号が表示された区画内にポスターを掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、前条第2項の規定に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは、直ちに関係の候補者に通知するものとする。

2 委員会は、掲示場に破損又は滅失等があったことを知ったときは、直ちに修理し、又は新たに設置する等必要な措置をとるとともに、ポスターを再掲示する必要があると認めるときは、関係の候補者にその旨通知するものとする。

(ポスターの撤去)

第7条 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条若しくは法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、速やかに当該候補者の掲示に係るポスターを撤去するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第8条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するとともに候補者に通知しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、掲示場の設置及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

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桜川市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会訓令第7号

(平成17年10月1日施行)