○桜川市議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第2号

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は条例第6条に規定する有償契約を締結したときには、立候補の届出後直ちに、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第2号)にそれぞれの契約書の写しを添えて桜川市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担の確認申請)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとするときは、自動車燃料代確認申請書(様式第3号)により選挙管理委員会に申請しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、自動車燃料代確認書(様式第4号。以下「確認書」という。)を候補者に交付するものとする。

(確認書の提出)

第4条 前条第2項の規定により確認書の交付を受けた候補者は、当該確認書を条例第3条の規定により有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第6号)を、条例第3条の規定により有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者又は条例第6条の規定により有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条又は条例第7条の規定による請求をしようとするときは、請求書(様式第7号)前条に規定する選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年選管告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4選管告示7・一部改正)

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(令4選管告示7・一部改正)

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(令4選管告示7・一部改正)

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(令4選管告示7・一部改正)

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(令4選管告示7・一部改正)

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(令4選管告示7・一部改正)

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桜川市議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公…

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)