○桜川市議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例(平成17年桜川市条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年選管告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・一部改正)