○桜川市の選挙における選挙運動等に関する規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法に基づく命令(他の法令において準用し、又はこの例によるとされているものを含む。)による本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動等に関しては、法令及び別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは桜川市選挙管理委員会をいう。
(自動車等の表示)
第3条 法第141条第6項の規定による表示は、委員会が交付する様式第1号その1又はその2の表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付)
第4条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
2 紛失以外の理由により前項の申請をする場合においては、併せて前回交付を受けた表示板を返さなければならない。
(表示板の返付)
第6条 前3条の規定によって表示板の交付を受けた者又はその代人は、当該候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。
(街頭演説用標旗の様式)
第7条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第3号によるものとする。
(腕章の様式)
第8条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の着けるべき腕章は、様式第4号によるものとする。
2 法第164条の7第2項の規定によって街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は、様式第5号によるものとする。
(立札、看板の類の証票の交付)
第10条 法第143条第17項の規定による表示は、令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する様式第6号による証票を用いてしなければならない。この場合において、証票は、立札及び看板の類の表面にはらなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(報酬及び実費弁償の最高額)
第11条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額は、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)(報酬及び実費弁償の額)
選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額
区分 | 種類 | 金額 |
選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項に規定する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額 | 報酬 | 選挙運動のために使用する事務員 1日につき 10,000円 |
専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき 15,000円 | ||
選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | (ア)鉄道賃 | 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
(イ)船賃 | 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 | |
(ウ)車賃 | 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額 | |
(エ)宿泊料 (食事料2食分を含む。) | 1夜につき 12,000円 | |
(オ)弁当料 | 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円 | |
(カ)茶菓料 | 1日につき 500円 | |
選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 | 基本日額 | 10,000円 |
超過勤務手当 | 1日につき基本日額の5割 | |
選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | 鉄道賃、船賃及び車賃 | (ア)、(イ)及び(ウ)に掲げる額 |
宿泊料 (食事料を含まない。) | 1夜につき10,000円 |
(令4選管訓令1・一部改正)
(令4選管訓令1・一部改正)