○桜川市防災無線局管理運用規程
平成17年10月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する桜川市防災無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として陸上(役所庁舎内)に設置する移動しない無線局をいう。
(3) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する、車載可搬型又は携帯型の無線機をいう。
(4) 無線系 前3号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線系の総括管理者)
第3条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、副市長をもって充てる。
(平19訓令12・一部改正)
(管理責任者)
第4条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受けその無線系の管理運用の業務を行うとともに通信取扱者を指揮監督する。
3 管理責任者は、防災課長の職に有る者を充てる。
(平20訓令8・平29訓令1・一部改正)
(通信取扱責任者)
第5条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名しこれに充てる。
(管理者)
第6条 次に規定するところに管理者を置く。
(1) 基地局の通信操作を行う部署
(2) 本庁以外であって、陸上移動局を配備した出先機関等の部署
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局又は施設等の管理、監督の業務を所掌する。
3 管理者は、当該機関の長をもって充てる。
(無線従事者の配置養成等)
第7条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(様式第2号)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備付け書類等の管理)
第10条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行の内容に維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年12月末までに作成し管理責任者に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者選解任届(様式第4号)及び無線局業務日誌抄録の写しを整理保管をしておくものとする。
(無線局の運用時間)
第11条 無線局の運用時間は、常時とする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については別に定める無線局運用細則によるものとする。
(通信の制限)
第13条 総括管理者は、災害その他特に緊急を要する場合で、必要と認めるときは、通信を制限してこれを統制することができる。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、毎年1回以上通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練、情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。
(無線設備の保守点検)
第15条 無線設備の正常な機能を確保するために毎年2回以上保守点検を行う。
3 保守点検の責任者は、総括管理者とする。
4 予備装置及び予備電源は、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
(部外に設置する無線設備の管理)
第16条 外部機関に配置する陸上移動局の管理については、別に定める協定書により定めるところによるものとする。
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令11・一部改正)
(令4訓令11・一部改正)