○桜川市災害対策本部規程

平成17年10月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市災害対策本部条例(平成17年条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、桜川市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)3人を置き、副市長、教育長及び総務部長の職にある者をもって充てる。

2 条例第2条第2項の規定により副本部長が災害対策本部長(以下「本部長」という。)の職務を代理する順序は、副市長である副本部長を先順位とし、次に総務部長の順とする。

(平19訓令12・平20訓令8・平25訓令8・平29訓令2・一部改正)

(部等の設置及び分掌事務)

第3条 条例第3条第1項の規定により、本部に別表第1(部名の欄)に掲げる本部事務局及び部を置き、各部に同表(班名の欄)に掲げる班を置く。

2 本部事務局及び部並びに班の分掌業務は、別表第2のとおりとする。

(平25訓令8・一部改正)

(部長等)

第4条 本部事務局に事務局部長及び事務局次長を、部に部長及び必要な部に次長を置く。

2 本部事務局部長、事務局次長、部長及び次長は、別表第1(部長等の欄)に掲げる職にある者をもって充てる。

3 事務局部長及び部長は、本部長及び副本部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

4 事務局次長は事務局部長を、次長は部長を補佐し、事務局部長若しくは部長に事故があるとき又は事務局部長若しくは部長が欠けたときは、それぞれその職務を代理する。

(平21訓令12・平25訓令8・一部改正)

(班長、副班長及び班員)

第5条 班に班長及び必要な班に副班長を置き、別表第1(班長等の欄)に掲げる職にある者をもって充てる。

2 班に班員を置き、別表第1(班員の欄)に掲げる職員をもって充てる。

3 班長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督して、班の業務を処理する。

4 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるとき又は班長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 班員は、担当事務に従事する。

(平25訓令8・一部改正)

(本部の設置基準)

第6条 本部を設置する基準は、おおむね次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される災害が発生した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか本部長が必要と認めた場合

(本部会議)

第7条 本部長は、災害に関する総合対策その他必要な事項を協議するため、本部会議を招集する。

2 本部会議は、本部長、副本部長、本部事務局部長、部長及び本部事務局防災担当職員をもって構成する。

3 本部長は、必要と認めるときは、本部会議に前項に規定する者以外のものの出席を求めることができる。

(平25訓令8・令3訓令23・一部改正)

(本部連絡員)

第8条 各部に本部連絡員を置き、部長が所属職員のうちから指名する。

2 本部連絡員は、本部からの指示があったときは、本部事務局において服務するものとし、所属部との連絡並びに所属部所管の被害及び災害対策に関する情報、資料等の整理その他の事務に従事するものとする。

(本部の廃止)

第9条 本部を廃止する基準は、おおむね次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害発生のおそれが解消した場合

(2) 災害応急対策がおおむね完了した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が適当と認めた場合

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条―第5条関係)

(平25訓令8・全改、平26訓令12・平27訓令10・平28訓令14・平29訓令2・平30訓令6・平31訓令7・平31訓令15・令2訓令4・令5訓令7・一部改正)

部名

部長等

班名

班長等

班員

本部事務局

事務局部長

総務部長

本部班

班長

防災課長

防災課

事務局次長

総務部次長


副班長

総務課長

総務課

本部事務局付



現地調査班

*災害対策本部で協議し、必要に応じて設置する。


現地対策班

班長

岩瀬総合窓口課長

各庁舎総合窓口課

人権啓発推進室

班長

真壁総合窓口課長

班長

大和総合窓口課長

総務部

部長

総務部長

財政班

班長

財政課長

財政課

次長

総務部次長

税務班

班長

税務課長

税務課

副班長

収税課長

収税課

会計班

班長

会計課長

会計課

市長公室部

部長

市長公室長

企画班

班長

企画課長

企画課

次長

市長公室次長

副班長

公共施設建設課長

公共施設建設課

秘書広報班

班長

秘書広報課長

秘書広報課

職員班

班長

職員課長

職員課

総合戦略部

部長

次長

総合戦略部長

総合戦略部次長

総合戦略班

班長

ヤマザクラ課長

ヤマザクラ課

副班長

地域開発課長

地域開発課

市民生活部

部長

市民生活部長

市民班

班長

市民課長

市民課

次長

市民生活部次長

副班長

国保年金課長

国保年金課

環境対策班

班長

生活環境課長

生活環境課

保健福祉部

部長

保健福祉部長

福祉班

班長

社会福祉課長

社会福祉課

次長

保健福祉次長

副班長

児童福祉課長

児童福祉課

高齢福祉課長

高齢福祉課

介護保険課長

介護保険課




認定こども園班

班長

やまと認定こども園長

やまと認定こども園

保健班

班長

健康推進課長

健康推進課

経済部

部長

次長

経済部長

経済部次長

農政班

班長

副班長

農林課長

農業委員会事務局長

農林課

農業委員会事務局

土地改良事務局

水田農業振興室

商工班

班長

商工観光課長

商工観光課

建設部

部長

次長

建設部長

建設部次長

建設班

班長

建設課長

建設課

都市整備班

班長

都市整備課長

都市整備課

上下水道部

部長

次長

上下水道部長

上下水道部次長

下水道班

班長

下水道課長

下水道課

水道班

班長

水道課長

水道課

教育部

部長

教育部長

学校教育班

班長

学校教育課長

学校教育課

教育指導課

学校給食センター

次長

教育部次長



生涯学習班

班長

生涯学習課長

生涯学習課

副班長

文化財課長

文化財課

スポーツ振興班

班長

スポーツ振興課長

スポーツ振興課

消防部

部長

消防団長

消防署長

消防班

班長

消防団副団長

消防署副署長

桜川市消防団

議会部

部長

議会事務局長

議会班

班長

議会事務局課長

議会事務局

別表第2(第3条関係)

(平29訓令2・全改、平30訓令6・平31訓令7・平31訓令15・令2訓令2・令2訓令4・令5訓令7・一部改正)

部名

班名

班員

分掌事務

本部事務局

本部班

防災課員

総務課員

(1) 災害対策本部及び現地対策本部の設置、運営、庶務及び閉鎖に関すること。

(2) 災害対策の総合調整に関すること。

(3) 本部会議の庶務に関すること。

(4) 本部長指令の発令及び解除に関すること。

(5) 災害関係職員の動員及び服務に関すること。

(6) 県、消防、警察、自衛隊及び他自治体職員等の派遣要請及び受け入れに関すること。

(7) 指定公共機関その他の関係機関との連絡に関すること。

(8) 避難勧告・指示及び警戒区域の設定に関すること。

(9) 気象情報及び各種予報、警報等の情報の収集連絡に関すること。

(10) 各部からの被害状況の取りまとめに関すること。

(11) 応急対策実施状況の取りまとめに関すること。

(12) 防災行政無線局の運用に関すること。

(13) 県との災害状況の連絡及び報告に関すること。

(14) 各部各班との連絡調整に関すること。

(15) 緊急速報メール等の配信に関すること。

(16) 区長会並びに関係諸団体との連絡調整、情報収集及び協力要請に関すること。

(17) 被害状況現地調査報告に関すること。

(18) その他各部に属さない事項に関すること。

本部事務局付

現地調査班

*災害対策本部で協議し、必要に応じて設置する。

(1) 被害状況現地調査報告に関すること。

(2) り災の一次判定調査報告に関すること。

現地対策班

岩瀬総合窓口課員

真壁総合窓口課員

大和総合窓口課員

人権啓発推進室員

(1) 各庁舎における災害情報等の収集に関すること。

(2) 現地調査・対策の協力に関すること。

(3) 本部事務局との連絡調整に関すること。

(4) 障害物の除去の協力に関すること。

(5) 防災無線放送の協力に関すること。

(6) り災証明書の申請受付、証明書の発行に関すること。

(7) 現地対策本部の指揮命令に関すること。

総務部

財政班

財政課員

(1) 災害対策関係予算及び災害時の資金の運用に関すること。

(2) 義援金・支援金の受入れ及び配分に関すること。

(3) 災害対策に対する物品の調達に関すること。

(4) 災害救助関係就労者の確保及び供給に関すること。

(5) 車両の配車に関すること。

(6) 民間からの車両及び舟艇等の借上に関すること。

(7) 庁舎等の防災及び修理に関すること。

(8) 燃料の確保に関すること。

(9) 輸送手段の確保、配車計画及び緊急輸送に関すること。

税務班

税務課員

収税課員

(1) 土地の被害状況調査及び報告に関すること。

(2) 建物のり災判定調査及び報告に関すること。

(3) り災判定プロジェクトチームの設置に関すること。

(4) り災納税者の調査及び減免等の措置に関すること。

(5) り災世帯数の調査協力に関すること。

会計班

会計課員

(1) 災害対策に必要な金銭の出納及び保管に関すること。

総合戦略部

総合戦略班

ヤマザクラ課員

地域開発課員

(1) 建物のり災判定及び報告に関すること。(税務班への協力)

(2) 被災者からの相談受付に関すること。

市長公室部

企画班

企画課員

公共施設建設課員

(1) 災害情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 救助救援物資等の受付、保管、仕分け及び配分に関すること。

(3) り災世帯数の調査に関すること。

(4) 帰宅困難者の避難誘導に関すること。

秘書広報班

秘書広報課員

(1) 本部長及び副本部長の秘書に関すること。

(2) 災害視察及び見舞者の接遇に関すること。

(3) 各種警報の伝達広報に関すること。

(4) 災害情報の広報に関すること。

(5) 災害状況の記録及び写真等の整理に関すること。

(6) 報道機関との連絡等に関すること。

(7) 災害応援協定締結自治体との連絡調整に関すること。

職員班

職員課員

(1) 本部員及び派遣職員の給与に関すること。

(2) 本部員及び派遣職員の休職に関すること。

(3) 公務災害補償その他被災職員に対する給与及び援助に関すること。

市民生活部

市民班

市民課員

国保年金課員

(1) り災者台帳の作成及び被害状況の取りまとめに関すること

(2) 安否情報の収集・整理に関すること。

(3) 要捜索者名簿の作成に関すること。

(4) り災世帯数の調査協力に関すること。

(5) 不明者の身元確認の協力に関すること。

環境対策班

生活環境課員

(1) 被災地の防疫及び清掃に関すること。

(2) 犬猫等の死体処理に関すること。

(3) 各種情報の伝達広報の協力に関すること。

(4) 災害廃棄物の処理対策に関すること。

(5) 公害原因物質による環境汚染の調査に関すること。

(6) 被災瓦礫の受け入れ及び処分に関すること。

(7) 井戸水の水質検査及び消毒に関すること。

(8) 放射能対策に関すること。

(9) 愛玩動物の保護に関すること。

(10) その他環境衛生に関すること。

保健福祉部

福祉班

社会福祉課員

児童福祉課員

高齢福祉課員

介護保険課員

(1) 災害救助法、小災害り災者援護、災害弔慰金及び災害援護資金等に関すること。

(2) 指定避難所及び福祉避難所の開設及び収容に関すること。

(3) 福祉相談窓口の開設及び相談に関すること。

(4) 炊き出し、食料品の給与に関すること。

(5) り災者の被服寝具、その他生活必需品の給貸与に関すること。

(6) 救助物資の確保、輸送及び配分に関すること。

(7) り災死亡者の収容及び埋火葬に関すること。

(8) 福祉施設の被害調査及び復旧に関すること。

(9) 災害見舞金品・義援金の配分に関すること。

(10) 被災者生活再建支援金の支給に関すること。

(11) 要配慮者対策に関すること。

(12) ひとり暮らし高齢者の安否確認に関すること。

(13) 社会福祉協議会との連携協力に関すること。

認定こども園班

認定こども園職員

(1) 児童の避難に関すること。

(2) 保育施設等の被害調査及び応急対策に関すること。

(3) 災害時の児童の預かり及び休園に関すること。

(4) 児童の被災状況調査に関すること。

保健班

健康推進課員

(1) り災者の医療救護及び防疫に関すること。

(2) 保健・医療相談窓口の開設及び相談に関すること。

(3) 医療救護所の設置及び運営に関すること。

(4) 医療機関との連絡調整に関すること。

(5) 医療機材、医療品の確保に関すること。

(6) 感染症の予防に関すること。

(7) その他保健に関すること。

(8) 保健施設の被害調査及び復旧に関すること。

(9) 指定避難所開設時の協力に関すること。

経済部

農政班

農林課員

農業委員会事務局職員

土地改良事務局職員

水田農業振興室職員

(1) 農地、農作物、農業用施設の災害調査・り災判定及び応急対策に関すること。

(2) 農作物被害に対する技術指導に関すること。

(3) 家畜伝染病の予防及び防疫に関すること。

(4) 家畜の被害調査及び死体処理に関すること。

(5) 農林災害資金融資の相談に関すること。

(6) 各種情報の伝達広報の協力に関すること。

(7) 農業施設のり災判定及び証明書の交付に関すること。

商工班

商工観光課員

(1) 商工業の被害調査及び報告に関すること。

(2) 観光施設の被害調査及び復旧に関すること。

(3) 商工業災害貸付等の相談に関すること。

(4) 各種情報の伝達広報の協力に関すること。

(5) 飲料水の応急給水活動への協力に関すること。

建設部

建設班

建設課員

(1) 土木施設の応急復旧、災害復旧に関すること。

(2) 土木施設の被害状況、応急修理等の記録に関すること。

(3) 水防対策に関すること。

(4) 土砂災害対策に関すること。

(5) 道路、河川、橋梁等の応急修理に関すること。

(6) 障害物の除去に関すること。

(7) 災害対策に必要な就労者及び資材等の確保の協力に関すること。

都市整備班

都市整備課員

(1) 都市施設の応急対策に関すること。

(2) 都市施設の被害状況調査に関すること。

(3) 都市施設の応急修理及び清掃に関すること。

(4) 水防対策の協力に関すること。

(5) 被災住宅の応急危険度判定に関すること。

(6) 市営住宅の被害調査及び報告並びに修理に関すること。

(7) 応急仮設住宅の供与に関すること。

(8) 被害住宅の応急修理に関すること。

(9) 被災者住宅相談に関すること。

上下水道部

下水道班

下水道課員

(1) 下水道施設の被害調査に関すること。

(2) 下水道施設の応急対策及び復旧に関すること。

(3) 仮設トイレの調達及び設置に関すること。

(4) 飲料水の応急給水活動への協力に関すること。

水道班

水道課員

(1) 飲料水の応急給水活動に関すること。

(2) 上水道施設の被害調査及び応急復旧対策に関すること。

(3) 各種情報の伝達広報の協力に関すること。

教育部

学校教育班

学校教育課員

教育指導課員

学校給食センター職員

(1) 学用品等の調達及び配分に関すること。

(2) 児童生徒の避難に関すること。

(3) 災害時の登下校及び休校に関すること。

(4) 学校施設等の被害調査及び応急対策に関すること。

(5) 学校との連絡、情報収集に関すること。

(6) 児童生徒の被災状況調査に関すること。

(7) 指定緊急避難所開設時の協力に関すること。

(8) 炊き出しの協力に関すること。

生涯学習班

生涯学習課員

文化財課員

(1) 文化財、公民館、体育施設等の被害調査及び災害対策に関すること。

(2) 指定避難所開設時の協力に関すること。

(3) 飲料水の応急給水活動への協力に関すること。

スポーツ振興班

スポーツ振興課員

(1) 指定避難所の施設管理に関すること。(岩瀬総合体育館、真壁体育館)

(2) 飲料水の応急給水活動への協力に関すること。

消防部

消防班

桜川市消防団員

桜川消防署員

(1) 消防団員の動員に関すること。

(2) 消防及び水防活動に関すること。

(3) 避難の勧告及び指示の伝達に関すること。

(4) 避難者の誘導に関すること。

(5) り災者の救出救助に関すること。

(6) り災者の避難のための輸送に関すること。

(7) 行方不明者の捜索に関すること。

(8) 救助用ヘリコプターの離着陸場の設置に関すること。

議会部

議会班

議会事務局職員

(1) 各部との連絡調整に関すること。

(2) 災害に係わる議会の対策に関すること。

桜川市災害対策本部規程

平成17年10月1日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第14号
平成19年3月16日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成25年9月26日 訓令第8号
平成26年6月5日 訓令第12号
平成27年4月30日 訓令第10号
平成28年4月27日 訓令第14号
平成29年4月3日 訓令第2号
平成30年3月31日 訓令第6号
平成31年3月19日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第15号
令和2年3月17日 訓令第2号
令和2年3月25日 訓令第4号
令和3年7月16日 訓令第23号
令和5年4月1日 訓令第7号