○桜川市災害対策本部条例
平成17年10月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第23条の2第8項の規定に基づき、桜川市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例25・一部改正)
(災害対策本部長等の職務)
第2条 法第23条の2第2項に規定する災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、同条第3項に規定する災害対策本部員(以下「本部員」という。)及びその他の職員を指揮監督する。
2 法第23条の2第3項に規定する災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(平24条例25・一部改正)
(部門及び部)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員その他の職員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第4条 法第23条の2第5項に規定する現地災害対策本部に、現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(平24条例25・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。