○桜川市防災会議規程
平成17年10月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市防災会議条例(平成17年桜川市条例第16号)第4条の規定に基づき、防災会議の議事及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 防災会議は、会長が招集し会議の議長となる。
(議事の決定)
第3条 防災会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は議決に加わることができない。
(会議の庶務)
第4条 会議の庶務は、防災課が主管する。
(平20訓令8・平29訓令1・一部改正)
(会議録)
第5条 議長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。
2 会議録には、議長及び議長が会議において指名した委員2人がこれに署名しなければならない。
(平19訓令12・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。