○桜川市防災会議規程

平成17年10月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市防災会議条例(平成17年桜川市条例第16号)第4条の規定に基づき、防災会議の議事及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 防災会議は、会長が招集し会議の議長となる。

(議事の決定)

第3条 防災会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合において、議長は議決に加わることができない。

(会議の庶務)

第4条 会議の庶務は、防災課が主管する。

(平20訓令8・平29訓令1・一部改正)

(会議録)

第5条 議長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。

2 会議録には、議長及び議長が会議において指名した委員2人がこれに署名しなければならない。

(平19訓令12・一部改正)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

桜川市防災会議規程

平成17年10月1日 訓令第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第13号
平成19年3月16日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成29年3月30日 訓令第1号