○桜川市住民異動届に関する本人確認事務処理要綱

平成17年10月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、住民異動届について、届出人以外の者による虚偽の届出を防止し、住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民異動届 次に掲げるものをいう。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第22条の規定による転入届

 法第23条の規定による転居届

 法第24条の規定による転出届

 法第25条の規定による世帯変更届(世帯主変更届・世帯分離届・世帯合併届・世帯変更届・住所変更届をいう。)

(2) 届出人 住民異動届に係る本人(法第26条の規定により届出をする世帯主を含む。)又は代理人若しくは使者をいう。

(3) 本人確認 届出人の身分の確認をいう。

(本人確認)

第3条 市長は、届出人に対し本人確認の際、別表に定める書類(以下「証明書等」という。)を提示させるものとする。

2 市長は、前項の規定による提示があったときは、届出人が本人の場合にあっては証明書等に記載された住所及び氏名と届出書類に記載された住所及び氏名が同一であること並びに当該証明書等に貼付された顔写真の人物と同一人物であることを、また、届出人が代理人又は使者の場合にあっては証明書等に貼付された顔写真の人物と同一人物であることを確認するものとし、必要に応じ口頭による質問を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による証明書等の提示がないとき、又は写真の貼付のない証明書等を提示されたときは、口頭による質問を行う等により適宜本人確認をするものとする。

(届出人等に対する通知等)

第4条 市長は、前条の規定による本人確認ができない場合は、届出人に告知をした上で、当該住民異動届に係る本人に対し、住民異動届受理通知書(別記様式)により、当該住民異動届を受理した旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知が返送されたときは、再送することなく保管するものとする。

(郵送による転出届)

第5条 郵送による転出届は、証明書等の写しの添付を求めるものとする。ただし、証明書等の添付がない場合は、適宜本人確認をするものとする。

(本人確認の記録)

第6条 市長は、住民異動届があったときは、次の各号に掲げる事項を当該住民異動届の欄外に記載するものとする。

(1) 本人確認の有無

(2) 本人確認の方法、提示証明書等の種類等

(3) 届出人への通知の有無

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第15号)

この訓令は、平成26年7月9日から施行する。

(平成27年訓令第19号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24訓令15・平27訓令19・一部改正)

1 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類

個人番号カード、運転免許証、旅券、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、滞空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、官公署・独立行政法人特殊法人の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書又はこれらと同等の書類

2 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類及び特殊加工処理された写真のある書類

療育手帳、老人手帳、健康保険被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証及び学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書又はこれらと同等の書類のうちいずれか2点

3 その他の書類

写真のない社員証及び学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物、各種会員証又はこれらと同等の書類のうちいずれか2点

(平20訓令8・平24訓令6・一部改正)

画像

桜川市住民異動届に関する本人確認事務処理要綱

平成17年10月1日 訓令第11号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成24年7月6日 訓令第15号
平成27年12月28日 訓令第19号