○桜川市住民基本台帳事務取扱規則
平成17年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市の住民基本台帳に関する事務の取扱いに関し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則10・一部改正)
(所管)
第2条 住民基本台帳事務は、市民課及び各総合窓口課(大和庁舎及び真壁庁舎総合窓口課をいう。以下同じ。)において取り扱う。
(平20規則10・一部改正)
(住民基本台帳)
第3条 法第6条に基づき、世帯を単位とする住民票をもって住民基本台帳を作成する。
2 前項の住民票は、磁気ディスクをもって調整する。
(平20規則10・一部改正)
(閲覧用リスト)
第4条 法第11条第1項及び令第14条の規定により住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧用リスト」という。)を作成し、法第11条及び第11条の2の規定により閲覧に供する。
2 閲覧用リストの改製は、原則として毎年1月、4月、7月及び10月の4回行う。
3 閲覧用の場所は、市民課とする。
(平20規則10・一部改正)
(届出等)
第5条 法第22条から第25条までに規定する届出は、住民異動届出書で行わなければならない。
(住民票の写し等の交付)
第6条 住民票の写し(住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記録をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)は、申請に基づき作成し、交付する。ただし、任意の住民票記載事項証明書については、端末機画面で証明事項を確認の上、交付する。
(平20規則10・全改、令5規則36・一部改正)
(転出証明書等)
第7条 法第24条の規定による転出の届出があったときは、転出証明書を作成し、交付する。
2 前項に定めるもののほか、転出後相当期間が経過している者に係る届出があったときは、転出証明書に準ずる証明書を作成し、交付する。
(令5規則36・一部改正)
(戸籍の附票)
第8条 戸籍の附票は、桜川市の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として作成する。
2 前項の戸籍の附票は、市民課において磁気ディスクをもって調製する。
(平20規則10・一部改正)
(戸籍の附票の写しの交付)
第9条 戸籍の附票の写しは、市民課及び各総合窓口課で交付する。
(平20規則10・一部改正)
(閲覧の禁止)
第10条 この規則に基づく申請書、届出書及びその他の書類は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条に基づく開示請求権による請求を除きこれを閲覧に供しない。
(平20規則10・追加、令5規則18・一部改正)
(様式)
第11条 この規則に定める書類の様式は、市長が別に定める。
(平20規則10・旧第10条繰下)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、住民基本台帳事務の処理に関し必要な事項は、別に定める。
(平20規則10・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。