○桜川市戸籍届出に係る本人確認等事務取扱要綱

平成17年10月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第4章に規定する戸籍届出をする者(以下「届出人」という。)の本人確認等の事務処理について必要な事項を定め、当該戸籍届出を適正に受附し、虚偽の届出を防止するとともに、戸籍制度の信頼性の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の異議は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍届出 法第4章に規定する届出のうち、氏の変更を伴い、かつ、親族関係の変動を伴う養子縁組、協議による養子離縁、婚姻及び協議による離婚に係る創設的戸籍届出をいう。

(2) 届書 前号の戸籍届出をする届出書をいう。

(3) 本人確認 届出人が届書に記載された届出事件の本人であることを戸籍届出のときに確認することをいう。

(本人確認の方法)

第3条 市長は、届出人に対して、次の各号に該当する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書(以下「証明書等」という。)の提示を求め、本人の確認を行うものとする。

(1) 本人の写真が貼付され、当該写真の上にプレス若しくは印章による契印又は割印が施されていること。

(2) 有効期間内のものであること。

(第三者による戸籍届出の取扱い)

第4条 市長は、戸籍届出が当該届出事件の本人以外の届出人(以下「第三者」という。)による場合は、前条の本人確認に際し、戸籍届出に伴う来庁者(使者)確認票(様式第1号。以下「来庁者確認票」という。)に必要事項を記載し、保管するものとする。

(届書の受理)

第5条 市長は、第3条に規定する届出人の本人確認ができない場合又は前条に規定する来庁者の確認ができない場合であっても、当該届書に形式上の不備がない場合にはこれを受理しなければならない。

(届書の受理の連絡等)

第6条 市長は、第3条に規定する届出人の本人確認ができない場合又は第4条に規定する第三者による戸籍届出の場合にあっては、当該届出人又は第三者に対して、届出事件の本人に届書を受理した旨を記載した戸籍届出の受理連絡通知書(様式第2号。以下「連絡通知書」という。)を送付することを告知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、届書の受理後、速やかに連絡通知書を届出事件の本人に送付しなければならない。

(郵送等による戸籍届出)

第7条 市長は、郵送による戸籍届出又は勤務時間外の戸籍届出の場合にあっては、届書の受理後、速やかに連絡通知書を届出事件の本人に送付しなければならない。

(処理経過の記録等)

第8条 市長は、届書を受理したときは、直ちに当該届書の余白部分に次に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 本人確認の有無

(2) 本人確認した場合における証明書等の種類

(3) 届出事件の本人によるものか又は第三者によるものかの区分

(4) 連絡通知書の送付の有無

2 市長は、第4条の規定による来庁者確認票を当該届書の写しに添付のうえ、これらを保管しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、戸籍届出に係る本人確認等について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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(平20訓令8・平24訓令6・令4訓令11・一部改正)

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桜川市戸籍届出に係る本人確認等事務取扱要綱

平成17年10月1日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)