○桜川市戸籍事務取扱規則
平成17年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市における戸籍事務の取扱いに関し、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「施行規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平20規則10・一部改正)
(帳簿の保管)
第2条 戸籍、除籍及び改製原戸籍は、磁気ディスクをもって市民課において調製するものとする。ただし、正字化拒否者の戸籍簿については、市民課で戸籍用紙をもって調製し、保管する。
2 法及び施行規則並びに戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、市民課及び各総合窓口課(大和庁舎総合窓口課及び真壁庁舎総合窓口課をいう。以下同じ。)において保管するものとする。
(平20規則10・一部改正)
(戸籍届書受付簿)
第3条 各総合窓口課は、戸籍届書受付簿(様式第1号)を設けなければならない。
(平20規則10・一部改正)
(届書等の処理)
第4条 各総合窓口課において戸籍に関する届出又は申請(以下「届出等」という。)があったときは、届書等の内容を審査し、戸籍届書受付簿に記載し、その受付番号を届書の左上部余白に付した後、当該届書を市民課に電送するものとする。
(平20規則10・一部改正)
(各総合窓口課における届書等の保管)
第5条 各総合窓口課で受付した届書等は、市民課に送達するまでの間、所定の書庫に収納して厳重に保管しなければならない。
(平20規則10・一部改正)
(平20規則10・一部改正)
(戸籍等の記載)
第7条 市民課及び各総合窓口課で受理した届書等は、市民課において戸籍情報システムに係る端末機に入力し、処理するものとする。
(平20規則10・一部改正)
(戸籍の証明書等の交付)
第8条 戸籍の謄本、抄本及び証明書(以下「証明書等」という。)は、当該交付請求を受けた市民課又は、各総合窓口課において交付するものとする。
(平20規則10・一部改正)
第9条 前条により証明書等を交付した場合には、請求書を点検確認し市民課及び各総合窓口課において保管するものとする。
(平20規則10・一部改正)
(官公署に対する通知書)
第10条 管轄法務局に送付する戸籍関係書類及び次の各号に掲げる通知書等は、市民課で行う。
(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知
(3) 人口動態調査票の作成及び報告
(4) その他官公署に対する申請報告
(平20規則10・一部改正)
(犯罪人名簿等の取扱い)
第11条 犯罪人名簿は、市民課において作成し保管するものとする。
(平20規則10・一部改正)
(身上照会回答事務)
第12条 身上照会回答事務は、市民課で取り扱うものとする。
(平20規則10・一部改正)
(相互連絡等)
第13条 市民課及び各総合窓口課は常に連絡を密にし、戸籍事務等の取扱いに疑義が生じたときは、その都度協議するものとする。
(平20規則10・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、戸籍事務の処理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平20規則10・一部改正)
(平20規則10・一部改正)