○桜川市広報紙発行規程

平成17年10月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の行政に関する情報を市民に提供し、市政に対する市民の理解と協力を得るため、広報紙を発行することについて必要な事項を定めるものとする。

(広報紙の種類)

第2条 広報紙の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広報さくらがわ

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要なもの

(掲載事項)

第3条 広報紙に掲載する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法令等の制定改廃その他必要と認められる事項

(2) 市政全般の啓発及び宣伝に関する事項

(3) 市の施設、行事等に係る情報の提供に関する事項

(4) 市政に対する市民の意見を聴取する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(広報さくらがわの発行)

第4条 広報さくらがわは、原則として次により発行する。

(1) 規格 A4

(2) 発行 月2回

(3) 表示 号数、発行年月日、発行所名その他必要事項

(4) 配布先 市内各世帯及び市長が必要と認める団体又は個人

(広報主任)

第5条 広報活動を円滑適正に行うため、各課に広報主任を置く。

2 広報主任は、課長が指定した職員をもって充てる。この場合において、課長は、広報主管課長に広報主任に指定した者の職氏名を報告しなければならない。

3 広報主任は、広報に必要な資料又は情報の収集について、広報主管課に協力するものとする。

(平26訓令4・追加)

(掲載の依頼)

第6条 主管課長は、所管事務について広報紙へ掲載しようとするときは、原稿その他の掲載資料(以下「掲載資料」という。)を広報主管課長に提出するものとする。

(平26訓令4・旧第5条繰下)

(掲載資料の修正及び掲載)

第7条 前条の規定により提出された掲載資料は、秘書広報課において、必要により修正し、広報紙への掲載の採否を決定するものとする。

(平26訓令4・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、広報紙の発行に関し必要な事項は、別に定める。

(平26訓令4・旧第7条繰下)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

桜川市広報紙発行規程

平成17年10月1日 訓令第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 広報・広聴
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第8号
平成26年3月28日 訓令第4号