○市政モニター設置及び運営要項

平成17年10月1日

告示第3号

(目的)

第1 市政に対し、既成の概念にとらわれず、自由で清新な意見を聴くために、市政モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(モニターの定数)

第2 モニターの定数は、50人以内とする。

(モニターの任期)

第3 モニターの任期は、選出された日から当該年度末までの期間とする。

(モニターの条件)

第4 モニターは、次に掲げる条件を満たしている者の中から、第5に定める方法により選定する。

(1) 桜川市に居住していること。

(2) 満20歳以上であること。

(3) 公務員及び地方公共団体の議会の議員でない者

(4) 市政モニターの経験がないこと。

(5) 市政について深い関心があり、積極的意見の発表ができること。

(6) この告示に定める会議等に参加できること。

(平18告示23・一部改正)

(モニターの選定方法)

第5 モニターの選定は、公募による者のほか区長の推薦を受けた者から行う。この場合、区から選出されるモニターについて市長は、選出されたモニターが市全域において、年齢、職業及び性別等について適当な均衡を保つこととなるよう、各区ごとに示すものとする。

(平18告示23・全改)

(アンケートの実施)

第6 市長は、モニターの任期中少なくとも1回以上、市政全般に係る事項、その他について、モニターを対象とするアンケートを実施するものとする。ただし、その年度に対話集会等を行ったときは実施しないものとする。

2 前項のアンケートの結果を、市政への反映に努めるものとする。

(随時意見の提出)

第7 モニターは、市政に対し、次の事項について随時意見の提出をするものとする。

(1) 市が積極的に取り組まなければならない施策

(2) 現に進めている施策

(3) 市の行っている広報広聴活動の進め方

(4) その他

2 前項の意見の提出を受けたときは、広報主管課長(秘書広報課長)は、モニター意見処理票(様式第1号)に登録するとともに、意見書の写しを市政モニター意見に係る主管課局所長(以下「関係課長」という。)に対し送付し、その意見を求めるものとする。

3 前項の意見を求められた関係課長は、原則として5日以内に回答意見書(様式第2号)を広報主管課長に提出しなければならない。

4 広報主管課長は、毎月その前月分をモニター意見、関係課長の意見を対比して整理し、市長に報告し、その意見が市政に反映できるか、反映するとした場合の具体策についての決定を受けなければならない。

5 前項の結果は、市政モニターに通知するものとする。

(モニターの会議)

第8 モニターが直接口頭で、市政に対する意見を述べる機会としてモニター会議を開催する。

2 モニター会議は、年1回以上開催する。

3 モニター会議で提出された意見はこれを記録し、随時提出された意見の例により処理する。

(施設見学)

第9 モニターが、市政に対する理解を深めるため、年1回以上市政に関係ある施設、その他について見学を実施するものとする。

2 広報主管課は、市政の理解に役立つ資料をモニターに配布するよう努めるものとする。

(モニターに対する費用)

第10 モニターの意見提出のための郵送料、会議出席のための費用等は、市の負担とする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

市政モニター設置及び運営要項

平成17年10月1日 告示第3号

(平成18年4月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 広報・広聴
沿革情報
平成17年10月1日 告示第3号
平成18年4月12日 告示第23号