○桜川市情報システム管理運営規程
平成17年10月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、桜川市における情報システムの導入及び管理運営について必要な事項を定めることにより、行政の円滑かつ効率的な運営と信頼性を確保することを目的とする。
(令4訓令22・一部改正)
(1) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
(2) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(令4訓令22・一部改正)
(管理運営の基本)
第3条 情報システムを管理運営するに当たっては、次のことに努めなければならない。
(1) 情報システムを新規に導入又は変更しようとするときは、事務処理の効率化を図り、行政サービスの向上に努めるため、その内容を十分調査検討すること。
(2) 情報システムに記録及び保管されているデータについては、常に正確性を保持するとともに、市民の基本的人権を擁護し、個人情報の保護に万全を期すること。
(3) 著作権で保護されているプログラム等の利用に当たっては、使用許諾契約を厳守し、著作権の保護に万全を期すること。
(令4訓令22・一部改正)
(最高情報責任者及び統括情報システム責任者)
第4条 情報システムを適切に管理するため、最高情報責任者(以下「CIO」という。)を置き、副市長をもって充てる。
2 CIOは、市における情報システムの導入及び管理運営に関する事務を総括する。
3 CIOの所掌する事務を補佐するため、統括情報システム責任者を置き、市長公室長をもって充てる。
(平19訓令12・平20訓令8・令4訓令22・一部改正)
(管理責任者及び管理担当者)
第5条 課等に情報システム管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該課等の長の職にある者をもって充てる。
2 管理責任者は、CIOの命を受け、各課等における情報システムを適切に管理し、当該課等の職員が行う情報処理について指導・監督する。
3 管理責任者は、その事務の一部を補助させるため、所属の職員のうちから管理担当者を指名し、CIOに報告するものとする。
(令4訓令22・一部改正)
(DX推進リーダー)
第6条 桜川市DX推進計画を推進するため、課等にDX推進リーダーを置く。
2 DX推進リーダーは、管理責任者が所属の職員のうちから指名し、CIOに報告するものとする。
3 DX推進リーダーは、次に掲げる業務を行う。
(1) 企画課と協力し、所属課におけるDXの取組を推進すること。
(2) DXの取組状況の把握
(3) DXの取組に関する関係課との連絡及び調整
4 企画課は、DX推進リーダーに必要な研修、情報提供等を行うものとする。
(令5訓令10・追加)
(委員会)
第7条 情報システムの積極的な導入及び適正かつ効率的な運用を図るため、桜川市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令4訓令22・旧第7条繰上・一部改正、令5訓令10・旧第6条繰下)
(所掌事務)
第8条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報システムの利用推進に係る総合調整に関すること。
(2) 情報システムの導入又は重要な変更に関すること。
(3) その他情報システムに係る重要事項
(令4訓令22・旧第8条繰上・一部改正、令5訓令10・旧第7条繰下)
(組織)
第9条 委員会は、副市長及び桜川市庁議等規程(平成17年桜川市訓令第1号)第3条第2号から第5号に掲げる者並びに企画課長をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には副市長を、副委員長は市長公室長をもって充てる。
(平19訓令12・平19訓令20・平20訓令8・平25訓令5・一部改正、令4訓令22・旧第9条繰上、令5訓令10・旧第8条繰下)
(委員長及び副委員長)
第10条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(令4訓令22・旧第10条繰上、令5訓令10・旧第9条繰下)
(会議)
第11条 委員会は、委員長が招集し会議の議長となる。
2 委員長は、必要があるときは委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(令4訓令22・旧第11条繰上、令5訓令10・旧第10条繰下)
(専門部会)
第12条 委員会は、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会に付議すべき事案の審議及び調整並びに委員会において指示された事項の審議並びに情報化の推進について必要な庁内の連絡調整を行うことができる。
3 専門部会は、第5条第1項に規定する各課等の管理責任者(以下「専門部会委員」という。)をもって組織する。
4 専門部会に部会長及び副部会長を置く。
5 部会長及び副部会長は専門部会委員の互選によりこれを定める。
6 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
8 専門部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。
9 部会長は、必要があるときは部会員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(平19訓令20・一部改正、令4訓令22・旧第12条繰上・一部改正、令5訓令10・旧第11条繰下)
(研究会)
第13条 委員会は、情報化推進のための特定課題について総合的に調査研究するため、研究会を置くことができる。
2 研究会は、委員会の命を受け、必要な調査研究を行い、その結果を報告するものとする。
3 研究会は、委員会の委員が推薦する職員(以下「研究員」という。)をもって組織する。
4 研究会は、委員会の委員が推薦する職員(以下「研究員」という。)をもって組織する。
5 研究会に会長及び副会長を置き、研究員の互選によりこれを定める。
6 会長は、研究会を代表し、会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
8 研究会の会議は、会長が招集し、議長となる。
9 会長は、必要があるときは、研究員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(令4訓令22・旧第13条繰上・一部改正、令5訓令10・旧第12条繰下)
(庶務)
第14条 委員会、専門部会及び研究会の庶務は、企画課において処理する。
(平25訓令5・一部改正、令4訓令22・旧第14条繰上・一部改正、令5訓令10・旧第13条繰下)
(情報システムの導入等)
第15条 管理責任者は、情報システムを導入し、又は重要な変更をしようとするときは、当該システムに係る予算要求前及び導入前に、情報システム導入申請書(様式第1号)を用いて、企画課経由で、CIOに許可を得なければならない。ただし、予算要求前に申請した内容と導入内容が同じ場合は、導入前の申請書提出は省略できる。
2 管理責任者は、情報システムを変更(重要な変更を除く。)し、又は廃止しようとするときは、情報システム変更・廃止報告書(様式第2号)により、CIOに報告しなければならない。
3 CIOは、第1項の申請を受けたときは、必要に応じて委員会に審議を付託する事ができる。
4 管理責任者は、パソコン単体で動作する簡易なソフトウェアをインストールするときはソフトウェア・インストール申請書(様式第3号)により、企画課長に申請しなければならない。ただし、統括情報システム責任者が別に定めたソフトウェアをインストールするときは、この限りでない。
(平19訓令25・平25訓令5・一部改正、令4訓令22・旧第15条繰上・一部改正、令5訓令10・旧第14条繰下)
(関係規定の遵守)
第16条 情報システムの導入及び管理運営について、桜川市情報セキュリティポリシー(桜川市情報セキュリティ基本方針(令和3年桜川市訓令第29号)及び情報セキュリティ対策基準)を遵守しなければならない。
(令4訓令22・追加、令5訓令10・旧第15条繰下)
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、情報システムの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4訓令22・旧第23条繰上・一部改正、令5訓令10・旧第16条繰下)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第22号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(桜川市電算システム研究会設置要綱の廃止)
2 桜川市電算システム研究会設置要綱(平成19年桜川市訓令第21号)は、廃止する。
附則(令和5年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令4訓令22・全改、令5訓令10・一部改正)
(令4訓令22・全改、令5訓令10・一部改正)
(平19訓令25・追加、平25訓令5・令4訓令11・令4訓令22・令5訓令10・一部改正)