○桜川市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年10月1日

条例第10号

(設置)

第1条 情報公開の請求に対する決定及び個人情報開示等の請求に対する決定並びに当該請求に係る不作為について、審査請求があった場合において、当該審査請求に係る市長又は実施機関の裁決の公平性を担保するため、桜川市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平28条例8・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 桜川市情報公開条例(平成17年桜川市条例第9号)第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うほか、情報公開及び個人情報保護に関する制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。

(平28条例8・令5条例2・一部改正)

(審査会委員の選任等)

第3条 審査会は、高度な識見を有する者の中から市長の任命する委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

3 任期の中途に退任した委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に委員の互選により会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の座長は、事案ごとに委員の互選による。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

(委員の除斥及び回避)

第6条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、除斥されるものとする。

2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。

3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、会長が他の委員の意見を聴いて決定する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、第2条第1項第1号第2号及び第4号に規定する調査審議(以下「調査審議」という。)を行うため、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、調査審議を行うため必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例8・令5条例2・一部改正)

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例8・一部改正)

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例8・一部改正)

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第1項の規定により提示された行政文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条例8・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例8・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申等の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例8・一部改正)

(秘密の保持)

第14条 委員は、その職務により知り得た秘密を他人に知らせてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、審査会の議を経て会長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

桜川市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年10月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)