○桜川市規則等で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する規則

平成17年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市規則、規程、訓令、告示、公告その他決定事項(以下「規則等」という。)で定める文書の様式(以下「様式」という。)のあて名に使用する敬称について定めるものとする。

(あて名に使用する敬称)

第2条 規則等で定める様式のあて名に使用する敬称は、当該規則等の定めにかかわらず、次に掲げる区分に従い読み替えて適用し、使用するものとする。

(1) 個人あて 様

(2) 法人、団体あて 様又は御中(当該法人、団体等において様式を指定しているものについては、当該法人、団体等の定める敬称とする。)

2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げるもののあて名に使用する敬称については、当該各号の定めるところによる。

(1) 賞状 敬称は付さない。

(2) 辞令 職員に対しては、敬称は付さない。

(3) 身分証明書 敬称は付さない。

(4) 行政行為の表示として発する文書(下命、禁止、許可、免除、確認、承認、諮問等に係るもの) 文書の性質により敬称を付さないことができる。

(5) 不特定多数のものに発する文書 各位も使用することができる。

(6) 法令等の規定により様式の定められている文書 当該様式の定めるところによる。ただし、差し支えない限り「様」を使用することができる。

(7) 感謝状、表彰状 さん、君、先生、様も使用することができる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

桜川市規則等で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する規則

平成17年10月1日 規則第6号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年10月1日 規則第6号