○桜川市地域活性化事業実施要項
平成17年10月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、自ら考え自ら実践する地域づくり事業(以下「地域活性化事業」という。)の趣旨に基づき、桜川市区設置条例(平成17年桜川市条例第7号)に定める行政区及び各種団体(以下「事業対象者」という。)が実施する地域活性化事業に要する経費について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 事業対象者が、自ら考え自ら創造した事業で、既存の補助制度の対象とならないものであること。
(2) 地域活性化事業の趣旨に基づき、この事業により桜川市の活性化が図られ、特色ある地域づくりに発展することが期待できるものであること。
(3) 事業対象者における、関係者の合意及び協力が得られるもので、事業の実施が確実に見込めるものであること。
(補助金額)
第3条 市は、事業対象者から提出された事業計画の審査を行い前条各号に適合し採択となった事業について、桜川市地域づくり推進事業基金の範囲内で、その事業に要する経費の全部又は一部について補助金を交付する。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるところによる。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。