○桜川市変わり型自転車貸出し規程

平成17年10月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市が所有する変わり型自転車(以下「自転車」という。)の有効かつ円滑な利用をもって住民の健康増進を図るため、希望者に対し無償で貸出すことについて必要な事項を定めるものとする。

(自転車の管理等)

第2条 市長は、自転車を常に良好な状態において管理し、目的に応じて最も効率的に貸出ししなければならない。

(貸出しの範囲)

第3条 自転車の貸出しの範囲は、次の各号に掲げる団体等とする。

(1) 市内の教育機関及び各種団体

(2) 市外の公共的団体

2 貸出し期間は、10日を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、期間を延長することができる。

(貸出しの申請等)

第4条 自転車の貸出しを受けようとする者は、変わり型自転車借用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、変わり型自転車貸出し決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(自転車の借受け等)

第5条 前条の規定により貸出し決定を受けた自転車の借受けは、変わり型自転車貸出し決定通知書に記載された日時及び場所において、貸出しを受けるものとする。

(自転車の使用)

第6条 自転車を借受けた者(以下「借受者」という。)は、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(禁止事項)

第7条 借受者は、次の行為をしてはならない。

(1) 自転車を転貸すること。

(2) 自転車を公道で使用すること。ただし、公道での使用について関係機関との協議が整っている場合はこの限りでない。

(損害賠償)

第8条 借受者は、故意又は過失により自転車を損傷し、又は亡失したときは、これを復元し、又は損害を賠償しなければならない。

(自転車の返還)

第9条 借受者は、自転車を返還するときは、損傷等を点検し、損傷ある場合は、借受時の原状に復したあと、あらかじめ返還日時を連絡し、市長が指定する場所に返還しなければならない。

2 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出し期間であっても自転車の返還を求めることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載をしたとき。

(2) 貸出しの条件又は市長の指示に違反したとき。

(3) 第5条及び第6条の規定に違反したとき。

(費用負担)

第10条 自転車の借受け、返還及び貸出期間内における修繕に要する費用は、借受者の負担とする。

(事故の届出)

第11条 借受者は、自転車について盗難又は自転車による事故が発生したときは、直ちにその旨を報告し、かつ、当該事故の発生した日から3日以内に事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事故責任)

第12条 自転車による事故の責任については、借受者が一切の責めを負うものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

桜川市変わり型自転車貸出し規程

平成17年10月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)