○桜川市名誉市民条例
平成17年10月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、本市の発展に著しく貢献した者の功績と栄誉をたたえ、もって市民の敬慕の情を表すとともに、広く社会文化の振興発展に資することを目的とする。
(称号及び資格)
第2条 本市の市民又は本市に縁故の深い者で、本市の産業、経済、教育、文化その他地方自治の振興に最も顕著な貢献をなし、広く市民の敬仰の的となっている者に対し、桜川市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉市民の称号は、死去された者に対しても追贈することができる。
(決定)
第3条 名誉市民は、市長の推せんにより市議会の議決により決定する。
(顕彰)
第4条 名誉市民は、市長の賞状をもって顕彰し、かつ、記念章を贈る。
2 名誉市民の決定は、桜川市公告式条例(平成17年桜川市条例第3号)の規定に基づき告示するとともに、市の広報に掲載してその功績を顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) その功績を永く伝える方法を講ずること。
(2) 市の公の式典への招待
(3) 市の施設の使用に対する便宜の供与
(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(5) その他市長が必要と認める待遇
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。