○桜川市名誉市民条例

平成17年10月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市の発展に著しく貢献した者の功績と栄誉をたたえ、もって市民の敬慕の情を表すとともに、広く社会文化の振興発展に資することを目的とする。

(称号及び資格)

第2条 本市の市民又は本市に縁故の深い者で、本市の産業、経済、教育、文化その他地方自治の振興に最も顕著な貢献をなし、広く市民の敬仰の的となっている者に対し、桜川市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉市民の称号は、死去された者に対しても追贈することができる。

(決定)

第3条 名誉市民は、市長の推せんにより市議会の議決により決定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民は、市長の賞状をもって顕彰し、かつ、記念章を贈る。

2 名誉市民の決定は、桜川市公告式条例(平成17年桜川市条例第3号)の規定に基づき告示するとともに、市の広報に掲載してその功績を顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その功績を永く伝える方法を講ずること。

(2) 市の公の式典への招待

(3) 市の施設の使用に対する便宜の供与

(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(5) その他市長が必要と認める待遇

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町名誉町民条例(昭和40年岩瀬町条例第23号)、真壁町名誉町民条例(昭和42年真壁町条例第11号)又は大和村名誉村民条例(昭和40年大和村条例第16号)の規定により選定された岩瀬町名誉町民、真壁町名誉町民又は大和村名誉村民は、それぞれこの条例の相当規定により選定された名誉市民とみなす。

桜川市名誉市民条例

平成17年10月1日 条例第4号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第4号