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よくある質問集 【ビジネス・行政情報】

農林・畜産

質問
農地を相続する場合には、農地法の許可は必要ですか?
回答
農地の相続は農地法第3条の許可の対象とはなっていません。しかし、相続により農地の所有者となったものが、その後、売買するときや転用するときは許可が必要となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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