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よくある質問集 【ビジネス・行政情報】

農林・畜産

質問
小作地を売りたいのですが?
回答
農地を売買する場合、売ろうとする農地が小作地である場合には、その譲受人が、その土地の小作農か、その世帯員でないと原則として許可できないこととされています。
しかし、小作人からその農地を他の者に売ることについて、書面で同意してもらった上で許可申請すれば、許可できることとなっています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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