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よくある質問集 【ビジネス・行政情報】

農林・畜産

質問
市街化区域内の農地を耕作目的で買ったり売ったりする場合でも許可は必要ですか?
回答
農地を売買または貸借するときや農地以外に転用する目的の売買である場合には、それぞれ農地法の許可を受けることが必要です。(市街化区域内にある農地の転用については、農業委員会への届け出。以下「許可等」といいます。)
この許可等を受けないで売買契約をし、代金を支払い、農地の引渡しを受けたとしても、法律上はその所有権の移転等は効力を生じないので、依然として所有権は売主にあることになります。また、土地の売買をしたときは、通常、所有権の移転登記をしますが、農地の所有権移転登記の申請書には、農地法の許可があったことを証する書面を添付しなければならないこととされていますので、この許可等がないと登記もできない(申請しても却下される)ことになります。
さらに、農地法の許可等を受けずに農地等の売買をした場合には、農地法違反として罰則が課される場合もあります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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