よくある質問集 【ビジネス・行政情報】
農林・畜産
- 質問
- 農地転用の許可基準とはどのようになっていますか?
- 回答
- 農地法第4条及び第5条によって規定されています
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 農業委員会事務局
-
〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階
電話番号:0296-55-1111(代表)
ファクス番号:0296-54-0417
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