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よくある質問集 【ビジネス・行政情報】

農林・畜産

質問
農地転用の許可基準とはどのようになっていますか?
回答
農地法第4条及び第5条によって規定されています

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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