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よくある質問集 【ビジネス・行政情報】

農林・畜産

質問
転用許可を受けないで転用した場合はどうなりますか?
回答
農地を転用する場合および農地等を転用するために所有権、賃貸借権等の権利を設定または移転する場合には、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。(農地が4haを超える場合には農林水産大臣の許可)転用許可を受けないで農地の転用をした場合には、農地法に違反することになり、農地等の権利取得の効力は生じないのみならず、知事は、土地の農業上の利用の確保、他の公益及び関係人の利害を衡量して特に必要があると認めたときは、無断転用者に対し必要な限度において工事等の中止、または相当の期間を定めて原状回復その他違反行為是正のための必要な措置を命ずることができるほか、罰則を適用することができるとされています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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