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よくある質問集 【ビジネス・行政情報】

農林・畜産

質問
自分の農地に住宅を建てる場合も許可が必要ですか?
回答
自己所有の農地に住宅を建てる場合であっても農地の転用に該当するため、農地法第4条の許可が必要となります。また、農地を農業用施設として転用する場合も同様ですが、適用除外の特例が設けられていますので、詳しくは、農業委員会におたずねください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-0417

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