よくある質問集 【子育て・教育】
障害者福祉・医療福祉
- 質問
- 難病患者に対する見舞金制度はありますか?
- 回答
- ■対象者/桜川市に住所のある方で、茨城県が行う一般特定疾患治療研究事業実施要項に定める難病患者として、一般特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証の交付を受けている方に対し、桜川市が本人及び家族のご労苦を見舞うとともに、その福祉の増進を図るため、難病患者福祉手当を支給します。(生活保護法による扶助を受けていない方が対象)
■手当額/年額1万円
■受付期間/毎年9月1日から9月30日
■申請書・必要書類等/
・毎年9月に難病患者福祉手当認定申請書の提出が必要です。
・振込希望金融機関の口座番号
・茨城県が発行し、有効期限が申請年の9月30日の一般特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証をお持ちください。
・印鑑
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 社会福祉課 障がい者支援グループ
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〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階
電話番号:0296-75-3126(直通)
ファクス番号:0296-75-4690