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よくある質問集 【子育て・教育】

障害者福祉・医療福祉

質問
療育(知的障害)手帳に関する申請には何が必要ですか?
回答
■新規申請(新たに療育手帳の交付を受ける方)
 ◎18歳未満(児童)の方は、児童相談所へ直接お問い合わせ願います。
   ・中央児童相談所 水戸市三の丸1-5-38 電話029-221-4992
   ・筑西児童相談所 筑西市玉戸1336-16  電話0296-24-1614
 ◎18歳以上の方は、福祉相談センターへ直接お問い合わせ願います。
   ・茨城県福祉相談センター 水戸市三の丸1-5-38 電話029-221-4992
■再判定(手帳の交付を受けた方の状況の確認のため、概ね2年ごとに再判定を受けることになっています)
 新規申請と同様です。直接お問い合わせ願います。

★以下の手続きは、桜川市障害福祉担当窓口で受付いたします。

■住所・氏名の変更(転居で住所がかわったときや婚姻などにより氏名がかわったとき)
必要な書類
1. 療育手帳
2. 印鑑(認印で構いません。)
■療育手帳を紛失したとき、破損してしまったとき
必要な書類
1. 療育手帳再交付申請書(申請時窓口で記載いただきます。)
2. 写真1枚(大きさは、縦4cm×横3cm、カラー・白黒どちらでも構いません。)
3. 印鑑(認印で構いません。)
■写真更新
療育手帳の顔写真を更新する場合。
必要な書類
1. 療育手帳
2. 療育手帳再交付申請書(申請時窓口で記載いただきます。)
3. 写真1枚(大きさは、縦4cm×横3cm、カラー・白黒どちらでも構いません。)
4. 印鑑(認印で構いません。)
■死亡したとき
療育手帳を交付された方が死亡したときは、療育手帳の返還が必要です。家族の方もしくは、代理人が療育手帳を各障害福祉担当窓口まで持参してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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