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よくある質問集 【子育て・教育】

こどもの福祉

質問
児童手当を同居の家族の口座で受給できますか。
回答

児童手当が受給できるのは、受給者ご本人名義の口座に限られます。
同居・別居等にかかわらず、受給者以外の方(配偶者・支給対象の子ども等)名義の口座で受給することはできませんので、ご注意下さい。

同様に、口座変更届で変更できる口座も、受給者以外の方名義の口座に変更することはできず、受給者ご本人名義の口座A→受給者ご本人名義の口座B、という形に限られます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

児童福祉課 保育グループ

〒309-1292  桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3156(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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