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よくある質問集 【子育て・教育】

こどもの福祉

質問
月末に子どもが生まれましたが、申請は翌月になりました。児童手当は何月分から受給できますか。
回答

児童手当は、出生日から15日以内に申請をおこなった場合、出生した日付の属する月の翌月分から受給開始となります。

例示すると・・・

○ 4月29日に出生し、5月2日に申請した場合 ○

 15日以内の申請ですので、受給事由(出生)が発生した4/29の翌月(5月)分から受給が可能です。

○ 4月29日に出生し、5月15日に申請した場合 ○

 受給事由発生日(4/29)から15日以上経過しておりますので、実際に申請のあった5/15の翌月(6月)分からの受給となります。

以上の通りとなります。
祝祭日を含めて15日以内となりますので、連休の前後に受給事由が発生した場合はお気をつけ下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

児童福祉課 保育グループ

〒309-1292  桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3156(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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