よくある質問集 【子育て・教育】
こどもの福祉
- 質問
- 月末に子どもが生まれましたが、申請は翌月になりました。児童手当は何月分から受給できますか。
- 回答
児童手当は、出生日から15日以内に申請をおこなった場合、出生した日付の属する月の翌月分から受給開始となります。
例示すると・・・
○ 4月29日に出生し、5月2日に申請した場合 ○
15日以内の申請ですので、受給事由(出生)が発生した4/29の翌月(5月)分から受給が可能です。
○ 4月29日に出生し、5月15日に申請した場合 ○
受給事由発生日(4/29)から15日以上経過しておりますので、実際に申請のあった5/15の翌月(6月)分からの受給となります。
以上の通りとなります。
祝祭日を含めて15日以内となりますので、連休の前後に受給事由が発生した場合はお気をつけ下さい。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 児童福祉課 保育グループ
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〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階
電話番号:0296-75-3156(直通)
ファクス番号:0296-75-4690