よくある質問集 【子育て・教育】
子育て支援
- 質問
- 保育・教育施設利用者負担額について教えてください。
- 回答
利用者負担の額は、保護者の市町村民税所得割額と児童の年齢等の基準により決定されます。
4月初日時点の年齢で算定されますので、年度途中で年齢が上がっても、変わりません。
また、4月から8月分は前年度分の市民税、9月から翌年3月分までは当年度分の市民税から算定するため、9月から利用者負担額が変わることもございます。
桜川市に転入された場合や単身赴任などの理由により、桜川市で市民税が課税されていない方は、課税されている市町村で発行している課税証明書を提出いただく必要があります。利用者負担額の基礎となる市民税所得割額は、保護者の合算となります。
参照する年度の保護者の年収合計が103万円未満の場合には、同居する祖父母等も合算して算定します。詳しくは、下記「基準額表」を参照してください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 児童福祉課
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〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階
電話番号:0296-75-3156(直通)
ファクス番号:0296-75-4690