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よくある質問集 【生活・手続き】

障害者福祉・医療福祉

質問
特別児童扶養手当を受けるには?
回答
特別児童扶養手当は、20歳未満で、次のいずれかに該当する在宅の障害児を養育している方に茨城県が決定し支給されます。

身体障害の程度が、身体障害者手帳のおおむね1級~3級程度(一部4級)の方(内科的疾患を含む)。
療育手帳の判定が、○A、A、B程度のある方、又は同程度の精神障害がある方
手帳を所有しない場合でも、上記と同程度の障害がある方

◆対象児一人あたりの手当て額(平成24年度)
1級(重度)  月額 50,400円
2級(中度)  月額 33,570円
◆支給制度
受給者とその扶養義務者について一定以上の所得があった場合は、支給が制限されます。
なお、対象児童が、児童福祉施設等に入所している場合は、受給資格がありません。
この手当てを受けようとするときは、認定請求書、所定の診断書、その他必要書類等を障害福祉担当窓口へ提出願います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい者支援グループ

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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