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よくある質問集 【生活・手続き】

選挙

質問
公職の候補者等は、慈善事業のための寄附をすることができますか?
回答
 公職の候補者等(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)が寄附をすることは、慈善事業が目的の場合であっても、選挙区内の者に対するものであれば禁止されています。

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選挙管理委員会

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階 総務課内

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5115

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