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よくある質問集 【生活・手続き】

選挙

質問
選挙の公示日(告示日)前3か月以内に、市外から桜川市に引っ越してきましたが、桜川市で投票できますか?
回答
 転入届を出してから3か月が経過しないと桜川市の選挙人名簿に登録されません。桜川市の選挙人名簿に登録されていないと、桜川市で投票することはできません。
 このように、選挙の公示日(告示日)の前日から3か月前までに市外から転入されて、住民票の届出を済まされていないと桜川市で投票できませんが、前住所地で選挙人名簿に登録されていた人は、前住所地の選挙管理委員会で投票ができる場合があります。

○国政選挙の場合(衆議院・参議院)
 前住所地の選挙人名簿に登録されていた人は、前住所地で投票ができます。

○地方選挙の場合(県知事,県議会)
 地方選挙については、市外に転出されると投票できなくなるのが原則ですが、知事選挙及び県議会議員選挙については、例外として茨城県内から桜川市内へ転入された場合、前住所地の選挙人名簿に登録されていた人は、引き続き茨城県内に住所を有する旨の証明書を提示すれば、前住所地で投票できます。

※ 引き続き茨城県内に住所を有する旨の証明書
 桜川市に転入された方の場合は、桜川市役所の市民課又は市民生活課で証明書を発行(無料)しています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階 総務課内

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5115

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