• 印刷する

よくある質問集 【生活・手続き】

選挙

質問
選挙運動の期間中、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。なんとかならないのですか?
回答
 選挙運動は「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつです。
 公職選挙法では、選挙運動用自動車からの連呼は、午前8時から午後8時までの間は認められており、音量の規制は特にありません。しかし、学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺では静穏保持の規定があります。
 実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で限られた範囲内で、有権者に訴えようとしていることであり、選挙運動期間中はご理解をお願いしたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階 総務課内

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする