よくある質問集 【生活・手続き】
選挙
- 質問
- 選挙事務所にお酒の差し入れをしてもいいですか?
- 回答
- 選挙事務所にお酒を差し入れることは、禁止されています。
公職選挙法では選挙運動に関し、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除きます。)を提供することができないと定められています。従って、選挙事務所に、お酒を差し入れすることはできません。
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- 選挙管理委員会
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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階 総務課内
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ファクス番号:0296-58-5115