よくある質問集 【生活・手続き】
消防・防災・交通安全
- 質問
- 住宅用火災警報機についておしえてください。
- 回答
- 2006年6月2日に消防法の一部改正により、戸建物や共同住宅について、住宅用火災警報器の設置が義務づけられることになりました。
詳細については以下のとおりです。
○新築住宅については新築時、既存住宅については、平成23年5月末日までの設置しなければなりません。
○購入については、電気工事店、消防用設備取扱店・販売店若しくは近くのホームセンターなどで販売しています。
なお、取付けについて電気工事を伴う機器もありますので、電気工事店などに問い合わせ下さい。
○火災警報器の設置場所については、「寝室」、「階段」への設置が義務となっていますが、その他「台所」、「居間」などに設置するのが望ましいとされています。
※なお、市役所、消防署などで販売または販売のあっせんは行なっておりません。
悪質な訪問販売に注意してください。
担当:総務部防災課
TEL0296-58-5111(代表)