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よくある質問集 【生活・手続き】

上水道

質問
漏水に対しての水道料金の減免はありますか。
回答

減免の対象となる漏水は、概ね次のとおりとなります。

(1)地下埋設管からの漏水

(2)建物の壁や床下など、容易に発見できない場所での漏水

 

上記に該当する場合は、水道料金減免申請書に修繕を行った桜川市指定給水装置工事事業者から修繕の証明を受けたうえで申請してください。工事事業者からの証明が受けられない場合は、漏水修理に要した費用の領収書等を添付してください。

 

【申請窓口】

桜川市水道お客さまセンター(真壁庁舎2階)、総合窓口課(岩瀬庁舎・大和庁舎)

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課 桜川市水道お客さまセンター

〒300-4495  桜川市真壁町飯塚911番地 桜川市上下水道部水道課内 真壁庁舎 2階

電話番号:0296-55-3112

ファクス番号:0296-54-1957

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