よくある質問集 【生活・手続き】
公害
- 質問
- 野焼きをしている一般家庭・事業者がありますが、野焼きを行ってもいいのですか?
- 回答
- 廃棄物の野焼きは原則として禁止されています。ただし、風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却・たき火程度の軽度の焼却や農業にかかわる稲わら等の焼却は焼却禁止の例外ですが、その場合でも周辺の迷惑とならないように配慮して下さい。
野焼きを見つけたときは、市役所及び茨城県フリーダイヤル0120-536-380に連絡してください。
悪質と思われるものについては、警察にご連絡ください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 生活環境課
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〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階
電話番号:0296-58-5111(代表)
ファクス番号:0296-75-3021