よくある質問集 【生活・手続き】
公害
- 質問
- 空き地などの雑草の草刈りについて
- 回答
- 空き地等を放置しておくと雑草が伸び、害虫又は火災の発生原因や廃棄物の不法投棄のおそれがあります。桜川市では「桜川市空き地等の環境保全に関する条例」に基づき、所有者及び管理者の方は空き地等を適正に管理するようになっておりますので、定期的に草刈り等を行うようにしましょう。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 生活環境課
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〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階
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