• 印刷する

よくある質問集 【生活・手続き】

軽自動車税

質問
4月10日にバイクを友人に譲渡しましたが、私のところに軽自動車税の納税通知書が送られてきました。この場合、私が軽自動車税を納めなければなりませんか?
回答
軽自動車税は、4月1日現在で軽自動車を所有している人に課税されます。
 よって、今年度はあなたが納めることになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする