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よくある質問集 【生活・手続き】

固定資産税

質問
今年(令和4年)2月に古い家屋を取り壊し、4月に家屋の建替えが完了したのですが, 固定資産税はどのような課税になりますか?
回答

 固定資産税は、地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在に存在している土地や家屋を対象として当該年度分が課税されます。

 古い家屋を今年2月に取り壊されたとしても、令和4年度課税の基準日である令和4年1月1日にはその家屋は建っていたので、古い家屋に係る固定資産税は1年度分納めていただくことになります。

 また、令和4年4月に新家屋が完成したとすれば、令和4年度課税の基準日である令和年1月1日には新家屋はまだ完成していませんので、令和4年度はその家屋の固定資産税は課税されず、令和5年度から課税されることになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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