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よくある質問集 【生活・手続き】

固定資産税

質問
平成30年9月に住宅を新築しましたが、令和4年度分から税額が高くなっています。なぜでしょうか?
回答

 新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)に限り、床面積120m2相当分の税額が2分の1に減額されます。

 今回の例の場合は、令和1・2・3年度分については税額が減額されていましたが、この減額適用期間が終了したことにより、令和4年度分から本来の税額になったため、税額が高くなったものです。

減額措置の詳細については、「新築住宅に対する固定資産税の減額措置について」をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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