• 印刷する

よくある質問集 【生活・手続き】

固定資産税

質問
固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有していますが、納税通知書が送られてこないのはなぜでしょうか?
回答

 所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)のそれぞれの課税標準額の合計が、土地の場合は30万円、家屋の場合は20万円、償却資産の場合は150万円に満たない場合は、免税点となり固定資産税は課税されないため、納税通知書を送付していません。

 また、納税義務者や納税管理人に送付しましたが、宛先不明等で返戻された納税通知書については、公示送達を行った場合があります。この場合、税務課で納税通知書を保管していますので、税務課までご連絡ください。

 

固定資産税の免税点 (地方税法 第351条)

 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによって、その額がそれぞれ30万円、20万円又は150万円に満たないときであっても、固定資産税を課することができる。

 

公示送達 (地方税法 第20条の2)

 地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。 
3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする