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よくある質問集 【生活・手続き】

固定資産税

質問
昨年12月に土地と家屋を売り、今年2月に所有権移転登記を済ませました。しかし、すでに売却済みの土地・家屋に係る固定資産税の納税通知書が私宛に送られてきました。もはや所有権のない土地と家屋なのに、私に納税義務があるのでしょうか?
回答

 固定資産税の納税義務者は、地方税法により、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地登記簿、建物登記簿に所有者として登記されている者と規定されています。

 したがって、今年の1月1日までに所有権移転登記が完了していなかった場合には、すでに売却済の土地と家屋であっても、今年度の固定資産税の納税義務が発生します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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