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よくある質問集 【生活・手続き】

固定資産税

質問
家屋を取り壊したとき、どのような手続きが必要ですか?
回答

 住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、「家屋滅失届」を税務課(大和庁舎)または総合窓口課(岩瀬・真壁庁舎)まで提出してください。

 家屋滅失届に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
  そのため、取り壊した家屋については、翌年度から課税されなくなります。
  取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。

詳細については、「家屋を取り壊したとき(家屋滅失届の提出について)」をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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