• 印刷する

よくある質問集 【生活・手続き】

市民税

質問
出国した場合の市民税はどうするの?
回答
 日本国内に住んでいた人が、出国により1月1日現在において住所を有しなくなった場合、市民税を納税する義務はないものとされています。
 ただし、出国の期間(一年以内)や目的、出国中の居住状況等から、単なる旅行にすぎないと判断されれば、住所が有るとみなされ市民税が課税されます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする